令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望した場合は、特別の料金を支払うこととされています。
■「後発医薬品」とは
先発医薬品と有効成分が同じで、先発医薬品と同様に使用できる、いわゆる「ジェネリック医薬品」をいいます。
■「長期収載品」とは
明確な定義はありませんが、一般的には後発医薬品のある先発医薬品のことをいいます。
■「特別の料金」とは
先発医薬品と後発医薬品との価格差の4分の1に相当する料金のことをいいます。
■厚生労働省の参考資料 → こちら
